ロスチャージ問題、差戻し
所謂、ロスチャージ問題が最高裁で差戻しになりました。
かなり一般の人には分かりにくい話ですが、コンビニエンスチェーンでは主に利益の何%を本部に支払うことで、その対価として技術提供や商品開発、そして店舗指導を受けることができます。その何%支払うことを”チャージ”といいます。税務署に提出する時は”ロイヤリティー”なんて書き方をしますが基本的には同じこと。そのチャージに売れ残った商品(廃棄ロス)分まで含まれているのはおかしい!と言うのが本来の論点です。と言う事は廃棄を出せば出すほど本部が儲かる仕組みになってしまいます。
こう言った論争はコンビニチェーンでは、よく有る話で結局のところ契約の段階で100%理解してサインしている人なんかなかなかいないと思います。納得の行くまで話し合ってと言うのが”契約社会”基本ルールですが、会社やその営業の人を信用して契約してしまう場合も多いと思います。
確かに裁判官が「契約の条項が明確性を欠き、疑義を入れる余地のあったことが紛争を招いた。」としている事には一利あります。711の損益計算書は一般的な書式と少し異なるようです。税務署の人に見せても「う~~ん、廃棄を2重経費計上していないですか?」なんて事を聞かれる事もしばしばです。チャージに関しては「???」ってことも多いです。
ただ今回の判決(差戻し)で気になったことがあります。元々の論点は「チャージに廃棄が含まれているか否か?」だったと思います。それがいつの間にか「ロスチャージが契約段階で説明されているか否か」に変わっています。ってことは・・・何回本部に聞いても廃棄は含まれていないと言うし、納得がいかないと気持ちが悪い私は、損益計算書の裏に有る計算式を解明しようとしました。
通常の損益計算書との違いは中段当りにチャージ計算をするための行が有ることです。これが結局へんな誤解を生んでいるわけで、これを正せば問題はないと思います。廃棄をすればする程荒利率が上がって行きます。その代わり廃棄をすればする程経費が増えてしまいます。ですから廃棄金額に関係なくチャージ額は算出されるのです。分かりにくいですか?分かりにくいですね?私もこの損益計算書をある程度理解するまでかなり時間が掛かりました。
全て契約上は完全な自営業です。だから自分の責任は自分で果たす。分からない事は勉強する。本部が間違っていたらちゃんと指摘する。これがイコールパートナーなんです。私自身まだまだ学ぶ事が多いと思います。これで完成なんて思ったらもうそれでおしまいです。だから面白いんですよね!仕事って。
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コメント
こんばんわん☆
うーーん。。。ウアホな私にはわかりません>┼○ バタッ
裁判を起こすにもまたお金がかかりますよね。
商品が売れ残るのは仕方のないことだし、
毎日のことだからちりも積もれば。。。
本部の方にしっかりしてもらいたいですね。
投稿: きーちゃん | 2007年6月12日 (火) 23時52分
ね~難しいでしょ?!
まぁ色々有るんですよね~
実は結構真面目に仕事してるんです(笑)
裁判したり無駄な体力を使わなくてもいいように
ちゃんと話合いで解決できないもんですかね~
投稿: ちゃっぷまん | 2007年6月13日 (水) 01時30分